― 不動産のトラブルを解決いたします!
法務大臣認証ADR機構に登録した調停人が不動産トラブルの解決をお手伝いします。
不動産売買、賃貸から競売、相談までお気軽にお問い合わせ下さい。
解決の方法がわからなくても大丈夫!専門家が和解までサポートします。
― 弁護士に依頼するほど事を荒立てたく無い
不動産ADR制度は、弁護士に依頼する裁判に比べて
「手続きを簡易に」「費用を安価く」「早期に解決」できます。
― 相談は無料ですのでお気軽にご連絡下さい。
ご相談の結果を踏まえて、相手方と話し合って下さい。
それでも解決しない場合は、不動産ADR制度の利用を検討します。
不動産トラブルでお困りではありませんか?
売買・賃貸
- 売買・賃貸契約書の内容と現況が異なっている。
- 敷金(保証金)の返金で貸主、借主で揉めている。
- 家賃を滞納している入居者を退去させたい。
競売
- 裁判所から競売開始決定の通知が届いたが競売を回避したい。
- 競売不動産を落札したが、占有者が退去してくれない。
遺産・財産分与
- 不動産を相続したが、遺産分割割合で揉めている。
- 離婚による不動産の財産分与について詳しくしりたい。
法務大臣認証ADR機構に登録した調停人にご相談下さい。
ADR制度をご存じですか?
ADR制度とは、裁判外で紛争を解決する手続きです。この手続きは、ADR法(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)に基づき、法務大臣より認証を受けた紛争解決機関に登録した調停人によって解決を促すものです。
裁判を起こす場合、手続きが複雑な為、通常、弁護士に依頼をします。弁護士へ依頼しますと当然、報酬が発生するので、容易には裁判を起こせません。
実際、損害賠償請求額と弁護士報酬を含んだ裁判費用を天秤にかけ、訴えを起こすかどうが判断しているのが現状です。
また、判決が出るまで長い時間を要する事になるますので、費用だけなく時間も考慮しなければならないので、裁判はとてもハードルが高い制度になります。
裁判を起こさなくても解決法はある!
そこで、裁判ではなく、司法制度をより身近に利用できるように、ADR制度ができました。裁判とは異なり、一方的な主張するのではなく、お互い妥協点を見出すことによる和解を目的としています。
その和解までのナビゲーターがADR調停人の役目となります。専門知識に基づいて、両当事者が納得した和解になるように促します。
また、ADR制度のメリットは、裁判と比較して、簡易で、迅速で、低廉です。
さらに、非公開で行われるため、個人情報などのプライバシーも保護され、裁判の様に公開されません。裁判を諦めていた方も、是非、ADR制度をご検討下さい。
不動産ADR認証の範囲と例
不動産の取引トラブル
- 購入した土地に家屋が建てられない
- 賃貸住宅における原状回復義務の範囲
- 住宅ローンの未払いによる競売開始決定
- 遺産分割による共有持分の争い
不動産管理に関するトラブル
- 建て替えに伴う占有者への立退請求
- サブリース契約による賃料の保証
- 規約違反の民泊への対応
- 増減額請求と特約の有効性
不動産の施行に関するトラブル
- 契約不適合責任の損害賠償請求
- シックハウス対策による建築材料、換気設備の不備
- 外壁タイルやモルタル塗りの剥離、剥落
- ルーフバルコニー防水面の膨れや亀裂、シーリングの劣化
不動産の相続、その他のトラブル
- 配偶者居住権の第三者に対する対抗
- 配偶者短期居住権の存続期間
- 持分(共有物に対する所有権の割合)の譲渡・放棄
- 承継時における不動産評価額の算出方法
不動産ADRのメリット
- ― 簡単な申立手続き
裁判では、厳格な手続きを要しますが、ADR制度では、とても容易に手続きできます。 - ― 柔軟性
法に基づく判決ではなく、話合いによる当事者の意向に応じた柔軟な解決を目指します。 - ― 敏速性
ADR制度は、調停期日を自由にスケジュールを設定できるので、早期に解決できます。 - ― 専門性
専門的知見を有する場合には、弁護士、建築士、測量士などの第三者の専門家と協同できます。 - ― 非公開性
当事者の個人情報はもちろん、解決の過程、結果も非公開です。
不動産ARDのデメリット
- ― 相手側の同意が必要
裁判とは異なり、ADR制度利用に対して相手側の同意が必要です。(調停人もしくは、ADR機構が相手側に確認をとります。申立人(相談者)からは必要ありません。) - ― 途中で終了する可能性
申立人だけでなく、相手側の判断でADR制度を終了する事もあります。 - ― 法に基づく強権的な解決でない
裁判とは異なり、強権的に紛争を解決させる制度ではありません。両当事者の解決への歩み寄りが必要です。 - ― 解決策の拒否
両当事者が納得して出した解決策でも、和解後において拒否ができます。
不動産トラブル解決までの流れ
- まずは、電話またはメールからご相談
- ADR制度の申立までは、無料ですので、お気軽にご相談下さい。
調停人は依頼者から直接、費用を頂く事を禁止されています。
ご安心下さい。
- 初回無料相談で状況を把握
- トラブルの状況を把握させて頂き、専門知識のもと解決へのアドバイスをさせて頂きます。
そのアドバイスをもとに、相手側と話し合ってみてください。
当事者だけで解決する事が一番です。
しかしながら、両当事者で解決できない場合は、ADR制度の利用を検討します。
- ADR制度の申立
- 機構へADR制度の申立をして頂き、申立手数料を支払います。(この時点で初めて費用が発生します。)
調停人、もしくは機構が相手側の同意を得ます。
その後、調停期日が決まり、和解を目指します。
- 調停手続き
- 裁判と異なり、調停方法に細かい決まりがありません。
両当事者同席でも良いですし、別々の対応でも構いません。
また、電話、ITなどの利用を利用した解決法も可能です。
裁判の様に出廷する必要はありません。
期日毎に期日手数料が発生しますので、機構へお支払い下さい。
(調査費等の実費は別途発生します。)
- 和解契約書の作成
- 和解した事項等と記載した和解契約書を作成ます。
また、和解契約書の交付されるまでに、紛争解決手数料を機構へお支払い頂きます。
スタッフ ブログ
よくある質問
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無料相談をしたら必ずADR制度を利用しないといけませんか?
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いいえ。
ADR制度は解決策の1つです。最良策は、両当事者だけの話合いで解決する事です。その解決の糸口としてアドバイスをさせて頂きます。
それでも、両当事者だけで解決できない場合は、ADR制度の利用を検討します。
費用は、ADR制度の申立てまでかかりませんので、ご安心下さい。
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調停人から直接、相手側に説得して頂けますか?
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いいえ。
申し訳ございませんが、調停人は、和解成立のため、両当事者の中立な立場をとります。
代理人となる弁護士と異なり、一方だけの弁護は行いません。
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和解契約書をもって、強制執行はできますか?
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和解契約書は、仮処分等への債務名義とはなりませんので法的な執行力は発生しません。
ただし、時効の完成猶予、訴訟手続きの中止、調停前置原則の不適合の効果は発生します。
詳しくお問い合わせ下さい。
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対面ではなく、電話でも対応できますか?
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はい。対応可能です。
ADR制度のメリットとして柔軟な対応が認められています。
対面の期日だけでなく、電話、SNSなどの利用した手段も認めれております。
また、当事者の一方ごとに調停人が話合い、和解案をご提示する事も可能です。
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費用はどのようなものがありますか?
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①申立手数用、②期日手数料、③紛争解決手数料、④その他、調停人の交通費、調査に要する費用等です。
詳しくは料金表をご覧下さい。