住宅ローン控除とは?

2022年度に改正される住宅ローン控除の内容

住宅ローン控除の正式名称は、「住宅借入金等特別控除」と言います。住宅の購入費やリフォーム費を金融機関等から借入をした場合、住宅ローン年末残高に一定の割合を乗じた額を所得税額から控除ができる税額控除の制度です。

令和4年度(2022年度)の税制改正大綱により、大きく改正されましたので、ポイントだけ記載します。詳細は、お近くの税理士等にご相談下さい。

  • 控除率の引き下げ

住宅ローンの年末残高の1%から0.7%に変更されます。

  • 所得要件の見直し

控除を受ける年の合計所得金額3,000万から2,000万に変更されます。

  • 新築住宅の控除期間の延長

令和4年、令和5年において新築住宅を購入し居住した場合13年間控除が受けられます。

(令和6年、令和7年において新築住宅を購入し居住する場合、または、中古住宅の場合は、10年間です。別途、認定住宅等や建築確認の日付等の要件もありますので、ご注意下さい。)

住宅ローン控除はなぜできたのか?

そもそも住宅ローン控除とは、消費税改正の増税によって、国民が住宅を買い控えない様にできた景気対策です。

2021年度までは、住宅ローン年末残高の1%を10年かけて税額控除する事で、消費税分10%が還元されていました。(正確には、毎年のローン年末残高の1%なので消費税負担分を下回ります。)

住宅ローン控除の逆ザヤとは?

近年、超低金利時代になっており、住宅ローンの金利も1%を下回る金融機関が増えています。

そうなると、1%未満の金利でローンを組み、1%の税額控除を受けると控除額の方が多くなるので、逆ザヤが発生します。

この現象を回避するために、政府は、令和4年度から控除額を1%から0.7%に下げる改正を行いました。

しかし、上記の改正通り、13年間の控除期間だとすると、0.7%×13年間=9.1%となり、現行の消費税10%を下回ってしまいます。仮に、10年間の控除期間だと7%なので更に下回ります。

消費税に対する景気対策だったはずの制度が崩れてしまうので、令和4年以降の不動産売買の動向に注意が必要かもしれません。

 

 

不動産ADR調停人
長縄隆二